港区議会 2019-12-06 令和元年12月6日エレベーター等安全対策特別委員会−12月06日
被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、3億9,600万円の支払義務があることを認めること。 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年12月20日までに支払うこと。 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前2項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。
被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、3億9,600万円の支払義務があることを認めること。 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年12月20日までに支払うこと。 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前2項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。
被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認めること。 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年十二月二十日までに支払うこと。 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前二項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。
被告については、事故を起こしたエレベーターの製造会社であるシンドラーエレベータ株式会社と、その親会社であるシンドラーホールディングアーゲーです。また、事故発生前の平成17年度にエレベーターの保守管理を行っていた株式会社日本電力サービス、事故当時に保守管理を行っていたエス・イー・シーエレベーター株式会社の4者となります。 項番2、訴訟に至る経緯です。
(二) イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認める。 ロ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、(二)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、原告指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告シンドラーエレベータ株式会社の負担とする。
イ、被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として3億9,600万円の支払義務があることを認める。ウ、被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が上記支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約する。
息子の事故から6年後、石川県金沢市で、この事故機と同じシンドラーエレベーター株式会社のダブル型巻上機の構造上の特性を持つエレベーターが戸開走行事故を起こしました。石川県金沢市の事故機はこの対象外のエレベーターでした。
本件事故に関し、市川大輔氏の遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益、慰謝料等二億五千万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港区住宅公社(以下「被告ら」という。)に対して、平成二十年十二月十二日、連帯して当該金員を支払うことを請求する民事訴訟を提起した。
被告は、港区、財団法人港区住宅公社、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービスの5者でございます。 次に、項番2、請求事件の概要です。
本件事故に関し、遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益、慰謝料等2億5,000万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港区住宅公社を被告とし、平成20年12月12日、連帯して当該金員を支払うことを請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
検証にはシティハイツ竹芝エレベーター作業報告書やシティハイツ竹芝業務日報等を確認し、突き合わせた結果、各年度とも一定の対応は行っていたことが確認されたものの、シンドラーエレベータ株式会社が作成した平成16年11月15日の故障報告書には、ブレーキの作動不具合の原因という記載があるにもかかわらず、書類上部の住宅公社の決裁欄右側に手書きで「入居者の使い方によるもの」との書き込みがありました。
調査は、現地確認、事故機等の動作確認、シンドラーエレベータ株式会社、株式会社日本電力サービス、エス・イー・シーエレベーター株式会社などの、港区事故調査委員会で調査できていない保守管理業者からの聞き取り、また、保守管理業者18社、昇降機検査協議会等4団体、事故当事者ではない所有者・管理者への調査等が行われました。調査結果に基づき再発防止策を提案し、国土交通大臣へ意見を提出しております。
この不具合があったことに伴い、シンドラーエレベータ株式会社担当者が、11月8日、9日に総合点検を行っております。シンドラーエレベータ株式会社では、11月9日にソレノイドという導線をらせん状に巻いた円筒状の部品を発注し、一時機械室に保管しておりました。後ほど訴訟のところで出てまいりますが、既にこのときに事故の予兆となる状況が発生していたのではないかということが争点となってございます。
本件は、事故機のエレベーター製造会社、かつ平成16年度までの保守会社であるシンドラーエレベータ株式会社東京支社(以下「シンドラー社」という。)及び事故当時の保守会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社(以下「SEC社」という。)の幹部社員に対し、業務上過失致死罪が問われた事件になります。 項番1、被告及び判決になります。
判決は、製造元であるシンドラーエレベータ株式会社の元保守第二課長、現点検責任者を無罪とする一方、事故当時の保守管理会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社の元社長、現会長を禁固1年6カ月、執行猶予3年、元専務、現社長を禁固1年6カ月、執行猶予3年、元部長を禁固1年2カ月、執行猶予3年と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の3人は有罪というものでした。
シンドラーエレベータ株式会社の日本法人、保守会社のエス・イー・シーエレベーター株式会社、事故発生前年度の保守会社である株式会社日本電力サービス、財団法人港区住宅公社、そして区が被告として訴えられております。 第1回の口頭弁論は平成21年2月に開かれておりまして、これまで10回の口頭弁論、10回の弁論準備手続が開かれております。
被告は、区のほか製造会社のシンドラーエレベータ株式会社日本法人、保守会社のエス・イー・シーエレベーター株式会社、事故発生の前年度の保守会社である株式会社日本電力サービス、そして財団法人港区住宅公社となっております。 訴訟の関係図につきましては、2番の関係図の矢印がその関係となっております。 次に、訴訟の概要でございますが、表の一番下に書かれている内容でございます。
シンドラーエレベーター株式会社は3年間の指名停止、後藤解体工業株式会社は12カ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでと、短いところでは1カ月、長いところでは3年の指名停止です。港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱に基づき期間を定めていますが、この期間が終了すれば入札できることになります。
また、シンドラーエレベータ株式会社製のエレベーターの全台撤去を含め、区有施設のエレベーター二十四台の更新と、設置可能な全てのエレベーターの戸開走行保護装置三十一台の設置を完了させます。
○施設課長・芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 少なくともヨーロッパでは、シンドラーエレベータ株式会社も恐らく持ってございます。諸外国であったとしても、例えば中国や韓国などについても、これに準じたものでやっているとは聞いてございます。 ○委員(二島豊司君) TPPになると、公共調達で外国の会社も入ってくるのですか。
当該エレベーターにつきましては、平成10年に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製で、巻き上げ機及びブレーキの型番が、シティハイツ竹芝の事故機と同じものでございます。 事故の原因につきましては、現時点では不明で、10月の保守点検では異常は確認されていません。シンドラーエレベータ株式会社は、保守管理する約5,500台のエレベーターを自主的に点検することを明らかにしています。