69件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

港区議会 2019-12-06 令和元年12月6日エレベーター等安全対策特別委員会−12月06日

被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、3億9,600万円の支払義務があることを認めること。  被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項金員を、令和元年12月20日までに支払うこと。  被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前2項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。  

港区議会 2019-12-06 令和元年第4回定例会−12月06日-18号

被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認めること。  被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項金員を、令和元年十二月二十日までに支払うこと。  被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前二項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。  

港区議会 2019-12-05 令和元年12月5日エレベーター等安全対策特別委員会-12月05日

被告については、事故を起こしたエレベーター製造会社であるシンドラーエレベータ株式会社と、その親会社であるシンドラーホールディングアーゲーです。また、事故発生前の平成17年度にエレベーター保守管理を行っていた株式会社日本電力サービス事故当時に保守管理を行っていたエス・イー・シーエレベーター株式会社の4者となります。  項番2、訴訟に至る経緯です。

港区議会 2019-11-28 令和元年第4回定例会-11月28日-16号

(二) イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認める。     ロ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、(二)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、原告指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料被告シンドラーエレベータ株式会社の負担とする。     

港区議会 2017-11-06 平成29年第1回臨時会−11月06日-13号

本件事故に関し、市川大輔氏の遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益慰謝料等二億五千万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港住宅公社(以下「被告ら」という。)に対して、平成二十年十二月十二日、連帯して当該金員を支払うことを請求する民事訴訟を提起した。

港区議会 2017-11-01 平成29年11月1日議会運営委員会−11月01日

本件事故に関し、遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益慰謝料等2億5,000万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港住宅公社被告とし、平成20年12月12日、連帯して当該金員を支払うことを請求する訴訟東京地方裁判所に提起しました。

港区議会 2017-03-21 平成29年3月21日エレベーター等対策特別委員会−03月21日

検証にはシティハイツ竹芝エレベーター作業報告書シティハイツ竹芝業務日報等を確認し、突き合わせた結果、各年度とも一定の対応は行っていたことが確認されたものの、シンドラーエレベータ株式会社が作成した平成16年11月15日の故障報告書には、ブレーキの作動不具合の原因という記載があるにもかかわらず、書類上部住宅公社決裁欄右側に手書きで「入居者の使い方によるもの」との書き込みがありました。  

港区議会 2016-11-08 平成28年11月8日エレベーター等対策特別委員会−11月08日

調査は、現地確認事故機等動作確認シンドラーエレベータ株式会社、株式会社日本電力サービスエス・イー・シーエレベーター株式会社などの、港区事故調査委員会調査できていない保守管理業者からの聞き取り、また、保守管理業者18社、昇降機検査協議会等4団体、事故当事者ではない所有者管理者への調査等が行われました。調査結果に基づき再発防止策を提案し、国土交通大臣へ意見を提出しております。  

港区議会 2016-03-24 平成28年3月24日エレベーター等対策特別委員会−03月24日

この不具合があったことに伴い、シンドラーエレベータ株式会社担当者が、11月8日、9日に総合点検を行っております。シンドラーエレベータ株式会社では、11月9日にソレノイドという導線をらせん状に巻いた円筒状の部品を発注し、一時機械室に保管しておりました。後ほど訴訟のところで出てまいりますが、既にこのときに事故の予兆となる状況が発生していたのではないかということが争点となってございます。  

港区議会 2015-10-27 平成27年10月27日エレベーター等対策特別委員会−10月27日

本件は、事故機エレベーター製造会社、かつ平成16年度までの保守会社であるシンドラーエレベータ株式会社東京支社(以下「シンドラー社」という。)及び事故当時の保守会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社(以下「SEC社」という。)の幹部社員に対し、業務過失致死罪が問われた事件になります。  項番1、被告及び判決になります。

港区議会 2015-10-08 平成27年10月8日エレベーター等対策特別委員会−10月08日

判決は、製造元であるシンドラーエレベータ株式会社の元保守第二課長、現点検責任者を無罪とする一方、事故当時の保守管理会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社の元社長、現会長を禁固1年6カ月、執行猶予3年、元専務、現社長禁固1年6カ月、執行猶予3年、元部長を禁固1年2カ月、執行猶予3年と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の3人は有罪というものでした。  

港区議会 2015-03-19 平成27年3月19日防災・エレベーター等対策特別委員会−03月19日

シンドラーエレベータ株式会社日本法人保守会社エス・イー・シーエレベーター株式会社事故発生前年度の保守会社である株式会社日本電力サービス財団法人港住宅公社、そして区が被告として訴えられております。  第1回の口頭弁論平成21年2月に開かれておりまして、これまで10回の口頭弁論、10回の弁論準備手続が開かれております。

港区議会 2014-09-04 平成26年9月4日防災・エレベーター等対策特別委員会−09月04日

被告は、区のほか製造会社シンドラーエレベータ株式会社日本法人保守会社エス・イー・シーエレベーター株式会社事故発生の前年度の保守会社である株式会社日本電力サービス、そして財団法人港住宅公社となっております。  訴訟関係図につきましては、2番の関係図の矢印がその関係となっております。  次に、訴訟概要でございますが、表の一番下に書かれている内容でございます。

港区議会 2013-03-13 平成25年度予算特別委員会−03月13日

シンドラーエレベーター株式会社は3年間の指名停止後藤解体工業株式会社は12カ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでと、短いところでは1カ月、長いところでは3年の指名停止です。港区競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき期間を定めていますが、この期間が終了すれば入札できることになります。

港区議会 2012-11-30 平成24年11月30日総務常任委員会−11月30日

施設課長芝浦港南地区施設建設担当課長兼務齋藤哲雄君) 少なくともヨーロッパでは、シンドラーエレベータ株式会社も恐らく持ってございます。諸外国であったとしても、例えば中国や韓国などについても、これに準じたものでやっているとは聞いてございます。 ○委員二島豊司君) TPPになると、公共調達外国会社も入ってくるのですか。  

港区議会 2012-11-08 平成24年11月8日防災・エレベーター等対策特別委員会−11月08日

当該エレベーターにつきましては、平成10年に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製で、巻き上げ機及びブレーキの型番が、シティハイツ竹芝事故機と同じものでございます。  事故原因につきましては、現時点では不明で、10月の保守点検では異常は確認されていません。シンドラーエレベータ株式会社は、保守管理する約5,500台のエレベーターを自主的に点検することを明らかにしています。